新型コロナウイルス関連(その2)

本日、政府より全国の小中高校の3/2から春休みまでの休校要請がありました。

これにより、全国の子供たちは急遽「明日(2/29)で3学期が終わり」「次に会えるのは新学年」となったわけです。

弊社スタッフ一同、ここまで危機が迫っているのだと改めて感じたところです。

新型コロナウイルスによる影響で、こんな場合は保険金出るの?第二弾です。

① あんしんプロテクション(法人様向け・労災上乗せ保険)

⇒新型コロナも補償対象となります。ただし「業務中」であることが要件です。

Q:「業務中」の判定はどのように行われますか?

A:発症者がご自身で病院等での検査をしていただき、感染経路を特定していただくことになります。感染元が業務中だったと特定できた場合、あんしんプロテクションでのお支払い対象となります。感染元が不明の場合は、業務中である証拠がないため、お支払い対象外です。

Q:休業損害(発症者様が休業された場合の、発症者様への休業補償)も対象ですか?

A:約款上定める「身体障害」に該当し、休業補償特約条項の「就業不能」に該当する場合は支払い対象となります。感染元が不明の場合は、業務中である証拠がないため、お支払い対象外です。

② 賠償責任保険(法人様・個人事業主様向け)

Q:飲食店などで、従業員が感染していたことに気づかず接客し、お客様に感染。お客様に訴えられた場合の補償は?

A:従業員が感染元であると立証できた場合(立証責任はお客様にあります)、飲食店のご契約いただいている賠償責任保険で補償させていただくことができます。この場合、お客様の治療費、休業損害等が対象となります。

賠償責任においては、感染元の立証をお客様(発症者)がしなければならない、というハードルがかなり高いのです。

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まずは、一人一人が感染しないよう、手洗いうがい、マスクの励行を心掛けたいですね。

皆様の安全と、感染された方の回復、そして、感染者が0になるよう、願いながら、栄養睡眠をしっかりとりたいと思います!