新型コロナウイルス関連肺炎に関して

中国湖北省武漢市を中心に感染が拡大し、

日本でも日々感染拡大している新型コロナウイルス関連肺炎に関して、

保険対応についてご案内します。


********************************************************

①疾病を補償する商品

例)海外旅行保険(疾病補償部分)、医療保険、団体総合生活保険(医療補償)等

「新型コロナウイルス関連肺炎」は「疾病」に該当します。各約款で定める条件(入院通院開始等)を満たせば保険金のお支払い対象になります。

②傷害を補償する商品

「新型コロナウイルス関連肺炎」は「傷害」には該当しないため、保険金のお支払い対象になりません。

③特定感染症を補償する商品(特定感染症危険保障特約を付帯したご契約)

1/28閣議決定により感染症予防法に基づく「指定感染症」および検疫法に基づく「検疫感染症」に指定されましたが、感染症予防法における一類感染症、二類感染症、三類感染症には該当しないため、保険金のお支払い対象になりません。

④海外旅行保険「旅行変更費用担保特約」について

渡航先に対する退避勧告等が出され、出国を中止または中途帰国した場合に保険金お支払い対象になります。

渡航先が中国の場合、契約日保険料領収日が1/23以前のご契約については保険金の支払い対象になります。1/24以降のご契約はお支払い対象外です。

(1/24付政府より渡航中止勧告が出ている為)

⑤興行中止保険について

指定感染症に関する損害に対しては保険金のお支払い対象外です。

⑥ご契約のお引き受け制限等

現時点では引き受け制限等に変更ありません。今後の状況により変更となる可能性があります。

**************************************************

事態の収束を願ってやみません。

皆様、ご自愛くださいませ。