自動車保険(任意保険)】新型コロナウイルス感染症対策
この度、新型コロナウイルス感染症拡大を防止する為、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき、自動車検査証の有効期限が伸長されます。
これに伴い、自動車保険(任意保険)のご対応についてご連絡させていただきます。
●自賠責保険とは異なり、現時点で継続契約締結手続きや
保険料払い込み猶予の措置はございません。
●新規・更新お引受け時の自動車検査証(車検証)確認について
車検証有効期限が令和2年2月28日~同年3月31日までの自動車については
車検証上の有効期限が令和2年4月30日である前提としてお引受けします。
(例)車検証有効期限=3/15 自動車保険の満期日=4/1 の場合
4/1時点で車検が有効であると判断してお引受けします。
●中断証明書の発行について(変更になりました。通常通り発行可能になりました)
車検証の有効期限が令和2年2月28日~同年3月31日までのお車については、
4月30日まで車検証が有効期限内であるとして
「車検切れ」による中断証明書は発行できません。
(例)車検証有効期限が3/15 車検を通さず、自動車保険中断ご希望の場合
4/30までは車検証が有効であるとみなされる為、
5/1以降でないと「車検切れ」による中断はできません。
ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。